売買契約を交わしてから事情が変わり、契約をキャンセルしたくなることもあるでしょう。
すでに交わした契約を解除するには、民法に定められた手付解除という方法があります。
しかし、手付解除は手付金が返ってこないため、注意が必要です。
ここでは、売買契約の解除方法である手付解除について解説します。
売買契約の手付解除とは
手付解除とは、不動産などの売買契約を手付金を交付し、後から解除できるようにすることをいいます。
買主側が手付解除する場合は手付金を放棄し、売主側が手付解除する場合は手付の倍額を償還するように決められています。
ただし、手付解除期日までであれば買主・売主ともに不動産売買契約の解除が可能です。
手付解除期日は、相手方が履行の着手をするまでとなっています。
手付解除の方法
手付解除の方法は、書面による通知によっておこなうと手付解除の条項で定められています。
何かしらの書面であれば、通知の方法については厳密に決められていません。
ただし、本当に通知をしたのかどうかの「確実性」と「トラブル防止」の点を考慮すると、手付解除の通知をするのは配達証明付きの内容証明郵便が良いでしょう。
また、売買契約時の手付金を売主は手付の2倍で返還する手付返し、買主は手付を放棄する手付放棄でも契約の解除が可能です。
手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?
基本的に、売買契約前に売却を中止すれば仲介手数料は発生しません。
一方、契約後の場合は、その理由によって仲介手数料が返金されないかどうかが変わってきます。
手付倍返しや手付放棄による解除のケースだと、一度契約が成立していることから仲介手数料は支払うべきだと解釈が可能です。
その反面、手付解除はあくまで契約書で定めた権利で取引が完了したとは判断されず、仲介手数料の返還を求める場合もあります。
手付解除した場合の仲介手数料は、返金されない可能性があることは知っておくべきでしょう。
まとめ
今回は売買契約の手付解除とは何か、手付解除の方法や仲介手数料などを解説しました。
不動産の売買契約を解除したい場合に、手付解除は有効な方法の一つです。
解除をおこなう場合は相手に通知する必要があるので、配達証明付きの内容証明郵便で通知をおこないましょう。
しかし、手付金や仲介手数料は戻返金されないケースもあるといったデメリットもあります。
したがって、手付解除はいざというときに役立つ制度だと解釈しておくと良いでしょう。
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