売買契約を結ぶ前に買主が売主へ支払う手付金には、物件を押さえる目的のほかにもさまざまな役割があります。
また、これから不動産を購入する予定の方にとって、購入金額の何割程度が相場であるのかも知っておきたいものです。
今回の記事では、不動産の売買契約時における手付金の役割や相場について解説しますので、家や土地を取得するときにお役立てください。
不動産の売買契約を結ぶ前に支払う手付金とはなにか
不動産売買で耳にする機会の多い手付金とは、売買契約を結ぶ前に買主が売主へ「物件を購入したい」という意志を明確にする目的で、原則的に現金で支払うお金です。
また、買主と売主の双方が勝手に契約を無効にすることを防止する効果もあります。
売買契約時に売買代金の一部に充てられるので、契約が成立した場合は買主の元へ返金されることはありません。
ただし、住宅ローンの審査がとおらなかった場合には、買主へ全額返金されます。
不動産の売買契約における手付金には3種類の役割がある
不動産売買を交わす際に使用される手付金には、状況に応じて3種類の役割があります。
この3種類の役割とは、解約手付・違約手付・証約手付の3つです。
解約手付とは、買主側の事情により売買契約を解除する際に、売主へ全額このお金を渡すことで他に違約金が発生せずに、契約を無効にできる法的な権限です。
これに対して違約手付とは、債務不履行により契約が無効になった際の、違約金へと変化します。
また、証約手付とは売買契約が正式に交わされたことを示すものです。
このように使用用途に応じて3種類の使い方がありますが、現行法では原則的に「解約手付」として定義されています。
不動産売買契約時の手付金の相場はいくらなのか
不動産は高い買い物ですから、多くの買主にとって手付金が経済的な負担になることもあるでしょう。
そのため、買主を保護するために保全措置が取られています。
手付金の相場として、売買代金の1割を設定するケースが多く見受けられ、20%を超える額は法律で禁じられています。
また、手付金は原則として現金で準備する必要があるので、用意することが難しい場合もあるでしょう。
そのような経済的な事情がある場合には、売主に購入する意志を明確にすることで、手付金を減額できる可能性があります。
手付金の支払いがきつく感じられるときには、売主に費用を減額してもらえないか交渉してみてください。
まとめ
不動産売買契約時に支払う手付金は売買契約の際に買主が売主に渡すお金のことです。
手付金は現金で用意する必要がありますから、住宅購入資金について検討する際には、預貯金で費用を確保することができるか確認して、慎重に判断してください。
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