住宅ローンでは30年以上の長期間の返済計画を立てることが多いですが、未来予測を正確に立てることは難しく、世相や家族の状況が想定外に変動することも珍しくありません。
今回は住宅ローンの返済が厳しくなって自己破産を検討しなければならないときに知っておきたい、自己破産の概要やメリット・デメリットについてまとめました。
住宅ローンが払えなくなったときの「自己破産」とは?
自己破産は借金の返済義務を免責される制度のことで、裁判所への破産申し立てが必要です。
申し立てをしても、現在の資産状況や将来の推定収入から返済不能と判断されなければ自己破産できません。
自己破産が認められ手続きが開始されれば、税金などの租税債務を除くすべての債務が免除されます。
租税債務は住民税や年金、養育費などのことです。
自己破産をするには、現在所有している家・車・貴金属などの資産で20万円を超えると判断されるものは、すべて売却して債権者の返済に充てなければなりません。
推定収入については、現在の就業状況だけでなく、今後もしばらくは返済能力がないと判断されることが条件です。
住宅ローンで自己破産をするメリットとは?
自己破産をするとすべての借金が免責されるので、金融機関からの取り立てがなくなります。
税金に関しても、すでに処分決定している場合を除いて、滞納分が徴収されることはありません。
取り立てや督促状、強制執行による差し押さえに怯えることがなくなる点がメリットといえるでしょう。
しかし、自己破産をしたからといって、すべての財産がなくなるわけではありません。
99万円以下の現金や時価20万円未満の動産や不動産など、一部の財産は手元に残るのです。
自己破産が理由で職を失ったり、住む場所をなくしたりすることもありません。
自己破産をしても最低限の生活は保障されており、自己破産後新たに財産を取得することも認められているのです。
住宅ローンで自己破産をするデメリットとは?
自己破産のデメリットは、所有している家や車を失ってしまうことでしょう。
実際は時価評価額が20万円に満たない財産は手元に残るのですが、マイホームは失ってしまうと考えておくほうが良いでしょう。
自己破産の情報は信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されるため、クレジットカードの利用や新たな借り入れができなくなります。
ブラックリストへの登録期間は5年もしくは10年で、借り入れ制限期間は原則として自己破産から7年間です。
弁護士や税理士などの士業や警備員など一部の職業に従事している場合、一時的に就業が制限される可能性があります。
解雇されることはありませんが、資格制限を受けて一定期間業務に従事することが認められない職業がある点は知っておく必要があるでしょう。
まとめ
ご紹介したように、自己破産ですべてを失ってしまうことはなく、職場や住むところなど生活に必要なものは守られます。
ただし、住宅ローンの借り換えやマイホームの任意売却など自己破産をする前にできることはあるので、まずは金融機関に相談するのが望ましいでしょう。
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