消費税8%から10%に引き上げられた際、不動産購入する方が減少しない対策のひとつが、すまい給付金と呼ばれる制度です。
これは、条件を満たした不動産物件の所有者に対して、最大50万円の現金が支給される制度を言います。
そこで今回、すまい給付金はどんな制度なのか、その要件や手続きの流れを解説します。
令和3年12月末までに不動産売買契約書を交わした方、または令和4年12月末までに物件を引き渡し予定の方は、対象になるのかチェックしてみましょう。
不動産購入におけるすまい給付金とは?
不動産購入の際に、収入に応じて支給される給付金制度です。
これは消費税増税にともない購入費の負担軽減や、増税による不動産購入が減少しない対策として国がおこなっています。
ただし、消費税が発生しない土地は対象になりません。
この制度の特徴は、決められた金額より年収が少ない方が対象であり、住宅ローン減税より恩恵を受けやすくなっています。
不動産購入におけるすまい給付金の対象要件とは?
不動産購入時にお金がもらえる対象要件は、以下の通りです。
●所有名義人と住人が同一人物で居住していること。
●決められた基準以下の収入であること。(消費税8%の場合は510万円、消費税10%の場合775万円)
●住宅ローンを利用して購入している、または50歳以上である。
●令和3年12月末までに売買契約が済んでいる、または令和4年12月末までに対象物件の引き渡し予定であること。
●消費税率8%または10%課税の物件である。
●床面積50㎡以上ある物件。
●品質担保が確保されている。
不動産購入におけるすまい給付金の申請方法とは?
手続きの流れは、給付申請書と必要書類を持参のうえ、すまい給付金事務局へ出向く方法と郵送で送る方法の2種類あります。
必要な書類は8つあります。
●給付申請書(手元にない場合はホームページにて印刷可能)
●住民票
●住民税課税証明書
●登記事項証明書
●振込先の口座が通帳と届出印
●不動産売買契約書または工事請負契約書
●金銭消費賃借契約書
●建設住宅性能評価書
これら8つの書類とともに、手続きをおこないます。
申請時の注意点は、購入した不動産物件を引き渡ししてから、住宅取得者が1年以内に手続きをおこなうことです。
住宅取得者が仕事などで窓口に出向けない、申請できない場合は委任状記載のもと申請しましょう。
まとめ
不動産購入の際のすまい給付金制度は、最大50万円もらえる制度です。
申請忘れている方やこれから不動産購入を検討されている方は、令和3年12月末までに売買契約書を交わすと良いでしょう。
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